
チャットレディとして確定申告をする上で、「経費」について考えるのはとても大事!
そもそも確定申告は、稼ぎに応じた所得税を申告するための手続きですが、所得税は「収入(稼ぎの全額)-経費=所得」の金額で決まります。
経費が多ければ、その分だけ税金を抑えることができるんですね。
でも、「どこまで経費にしていいのだろう?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
というわけで今回は、チャットレディが落とせる経費の基本から、衣装・化粧品などの具体的な判断基準、便利だけどちょっとややこしい「家事按分」の考え方まで、分かりやすく解説します。
目次
そもそも確定申告の「経費」とは?
確定申告における経費とは、「売上(収入)を得るために直接必要だった支出」を指します。
簡単にいえば、仕事に使ったモノを買うためのお金のことです。
とはいえ、基準がわからないと考えようがないですよね。
そこで、基本となる基準をまとめました!
| 「仕事のために必要だった?」が基本判断 | その支出が仕事にどう貢献したかを論理的に説明できるかが基準です |
|---|---|
| 私生活の支出との区別 | プライベートで使った費用(私生活の服や食費など)は経費にできません |
| 経費を増やせば何でも節税になるわけではない | 不要な出費を増やして経費にしても、手もとに残るお金が減るだけなので要注意! |
| 最終判断は個別事情による | 税務署や税理士の判断、個々の働き方(在宅か通勤か)によって認められる範囲が異なる場合があります |
「仕事用に買ったものです!」と自信を持って言えるものは経費にできる可能性が高いです!
一方、プライベート用か仕事用か曖昧な支出は、そもそも認められないか、税務署の判断に左右されることになります。
チャットレディの経費OK・NG早見表
ここでは、具体的にチャットレディの経費にできるもの・できないものを早見表でまとめました!
チャットレディの仕事でよくある支出について、経費にできるかどうかを「○・△・×」で整理しています。迷ったときは参考にしてみてください。
| 通勤・在宅 | 衣装 | △ | 配信専用のコスプレ衣装はOK 普段着と兼用するものは△(またはNG) |
|---|---|---|---|
| ウィッグ | 〇 | 身バレ防止やキャラクター付け・演出のためのものはOK | |
| 化粧品 | △ | 配信専用の特殊メイクや派手なメイク品はOK 普段使いと兼用は△(またはNG) |
|
| 脱毛 美容整形 ホワイトニング |
× | プライベート性が非常に強く、仕事に不可欠であると主張しにくいためNG | |
| 会計ソフト等 | 〇 | 確定申告や帳簿付けに使うソフト利用料・書籍代などはOK | |
| 通勤 | 交通費 | 〇 | チャットブースのある店舗への移動費はOK |
| 在宅 | パソコン | 〇 | 配信専用であれば全額OK 10万円以上の場合は減価償却処理(※1)が必要な場合があります |
| Webカメラ マイク |
〇 | 配信に使用する機材は全額経費になります | |
| 照明 (リングライト等) |
〇 | 配信の映りを良くするための機材は経費になります | |
| 通信費 | △ | プライベート利用と按分(※2)して計上 | |
| 家賃 | △ | 作業スペースの面積や使用時間に応じて按分 | |
| 光熱費 | △ | 電気代などを作業時間に応じて按分 | |
| 撮影小物 | 〇 | 部屋のインテリア、背景布など配信画面に映るものはOK |
(※1.まるごと1年分の経費にするのではなく、国税庁が定めた耐用年数に合わせ、数年に分けて計上する処理方法です。パソコンの場合は耐用年数4年とされているため、購入金額を4年間に分割して計上します)
(※2.「家事按分」ともいいます。ここでは「プライベート」と「仕事」を分けることを意味します。通信費の場合、チャットでの使用時間が全体の何%であるかで決めることができます)
【参考】
(国税庁)主な減価償却資産の耐用年数表
衣装・化粧品・美容代は経費にできる?

チャットレディ特有の出費である衣装や美容関係の費用は、判断がわかれやすいポイントなんですよね。
基本的な基準は、
・業務専用か?
・私生活でも使用するか?
という点です。
これをもとに、「衣装」「化粧品」「美容」といった項目ごとに見てみましょう。
衣装
配信専用に購入し、普段は着ないコスプレ衣装など(制服、メイド服、水着など)は全額経費にできると考えられますね。
一方、私服としても着れるタイプの服は、プライベートとの境界があいまいなので、経費としては認められにくい傾向にあります。
化粧品
こちらも、「普段使いするかどうか」がポイントです。
普段なら派手すぎるけど、Webカメラやリングライトの強い照明を通すとほどよく映える配信専用のコスメは、経費として計上できる可能性があります。
【例】
原色系の派手なアイシャドウ
舞台用、コスプレ用のドーラン
目もとをバチバチに強調する極太つけまつげ
一方、普段でも使えそうなコスメは、全額経費にするのはちょっと難しいでしょう。
完全NGになるか、家事按分(※)で処理するのが無難です。
(※「1ヶ月に○日働いているから○%」など、合理的に説明できる割合で経費にする)
美容
美容代は、「△」もしくは「×」寄りと考えたほうがいいかも……。
たとえば美容室やネイルサロンの代金は、「画面映りをよくするため!」と主張できれば、一部が経費として計上できる(按分)可能性がありますが、そもそもカットやカラー、ネイルなどは仕事に関係なく行うことでもあるので、税務署によるチェックが厳しくなる傾向にあります。
また全身脱毛、美容整形などは「プライベートな身体的変化」と判断されることが多く、原則として経費にするのは難しいとされています。
家賃・電気代・通信費は「家事按分」が必要

在宅でチャットレディをしている場合は、「家賃」「電気代」「通信費(インターネット回線代)」などを経費にできる可能性があります。
ただし、どれも生活費と一体であるため、家事按分の計算をする必要があります。
按分とは、仕事で使った割合を計算して、その割合の分だけを費用として計上する仕組みです。
| 家賃 |
床面積を基準にする |
|---|---|
| 電気代・通信費 |
使用時間を基準にする |
※ポイント※
合理的で第三者(税務署)に説明可能な割合を設定し、証拠を残しておくことが大切です!
【例】
・間取り図を用意し、作業スペースを蛍光ペンで塗っておく
・日々の配信スケジュールを記録しておく
また会計ソフトの「自動計算ツール」を活用できれば理想的です。
チャットレディの経費に使う主な勘定科目

確定申告で経費を計上するには、帳簿を作成する必要があります。
その際、「何にいくら使ったか」をまとめなきゃいけないのですが、思いつくままに「衣装代○円」「化粧品代○円」……と書いていくと長大になるので、決まった勘定科目(項目)でまとめる必要があるんですね。
チャットレディに関係しそうな勘定科目をまとめると、以下の通りです。
| 通信費 | プロバイダ代、ポケットWi-Fi費用など |
|---|---|
| 消耗品費 | 衣装、化粧品、Webカメラ、マイク、照明、パソコン(※)など |
| 地代家賃 | 自宅の家賃(按分した金額) |
| 水道光熱費 | 電気代(按分した金額) |
| 旅費交通費 | 通勤用店舗への電車代・バス代、タクシー代など |
| 新聞図書費 | チャットレディの稼ぎ方を勉強するために購入した書籍や資料代 |
| 会議費等 | スタッフや他のチャットレディとの打合せ、相談時のカフェ代など |
(※「消耗品費」として計上できるのは、10万円未満の場合です。10万円以上の場合は「減価償却費」となります)
領収書・レシートがない場合はどうする?

仕事用に衣装や化粧品などを購入した場合、領収書やレシートを取っておくと「これは経費である!」と主張しやすくなります。
「え?領収書とかもらってないんだけど」
「レシートなんて捨てちゃったよ……」
そんな方もいるでしょうが、まだ大丈夫!
証明できる書類やデータがあれば、経費として認められる可能性があるんですよ。
※代替となる証明書類※
クレジットカードの利用明細
銀行口座の入出金明細
通販サイトの購入履歴や領収書画面データ
電子領収書
ちなみに、確定申告の書類や領収書・明細などは、申告方法(青色申告・白色申告)や書類の種類によって5年から7年の保存義務があります。
最新の税制を確認し、適切に保管しておきましょう。
経費を計上したら確定申告が必要か確認しよう
経費を整理したら、そもそも自分は確定申告が必要かどうか、計算してみましょう。
| 本業チャットレディ | 年間所得が104万円を超える場合、確定申告が必要 |
|---|---|
| 副業チャットレディ | 年間所得が20万円を超える場合、確定申告が必要 |
1年間の収入(得た報酬の総額)から経費の金額を引いて出た所得の金額が104万円(※)もしくは20万円を超えていないか、確認してみてください。
(※税金の対象外である基礎控除62万円に、2026~2027年分の特例加算として42万円を足した金額です。なお、2028年分以降は特例加算が37万円になるため、「99万円を超えるかどうか」が基準となります)
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